改正社会保険法経過

中国のお客様から送っていただきました。
中国習慣でさかのぼって適用されるのでは?とビクビクされているとのことでした。
日中社会保障協定第1回政府間交渉(結果概要)
平成23年10月14日
外務省・厚生労働省
10月13日及び14日、中国・北京において日中社会保障協定第1回政府間交渉
が行われたところ、概要以下のとおり(参加者:日本側から外務省及び厚生労働省
中国側から人力資源・社会保障部、外交部及び商務部から関係者が出席)。
1 日中社会保障協定政府間交渉の立ち上げ
(1)日中双方は、日中社会保障協定に向けた政府間交渉を開始し、今回を第1回交
渉として、早期の同協定締結に向けて取り組んでいくことで合意した。
(2)中国側から、昨年10月の社会保険法の成立・公布以降、各国の中で日本が最
初の二国間社会保障協定の協議相手国であるとの説明があった。
2 外国人の社会保険加入時期、手続等
(1)外国人からの徴収の具体的な開始時期について、外国人の社会保険加入に関す
る細則は10月15日施行であり、同日以降、社会保険加入の手続き等を開始する
ことが可能であるが、徴収の起算が社会保険法施行の7月1日となるか、同細則施
行の10月15日となるかについては、現在司法部門との間で調整中であり、決定
次第発表するとの説明があった。
(2)保険料賦課の対象となる収入については、当該外国人が中国国内で得た収入で
あるとの説明があった。
(3)なお、北京市については、同市がすでに発表した外国人の社会保険加入に関す
る通達(京社保発[2011]55 号)を参照し、保険料支払いの手続きを進めてほし
い、とりあえずは来月から一ヶ月分の保険料の支払いとしたい、また、10月17
日の週以降、在北京の外資系企業の人事等担当者を対象に、外国人の社会保険加入
に関する研修を実施する予定であり、それに参加してほしい旨の説明があった。
3 適用猶予等の十分な経過措置導入の要請
日本側から、これまで累次に渡って要請してきた社会保障協定締結までの間の日本
人への適用猶予等の十分な経過措置の導入につき改めて要請した。これに対し、中国
側からは、日本側の懸念は理解し、中国側としても重視しているが、経過措置を設け
ることは困難であり、その実施の可能性は小さい、ただし、今後も日本側の懸念につ
いては留意していきたいとの応答があった。
4 今後の対応について
今後は、原則として2〜3ヶ月に一度のペースで協議を行っていくことで基本的に
合意し、次回協議の具体的な日程等については今後外交ルートを通じて調整していく
こととなった。