復興特別所得税

税理士さんによると、12月の給料、顧問料に対しての復興税については2月からの納付でよろしいとのことです。
別に聞いた話によると源泉徴収を行う日(請求処理日/請求書発行日)が本年1月1日以降であれば昨年12月分の報酬であっても、復興特別所得税+の10.21%が源泉徴収額となるようです。つまり12月付でたてればよいということですね。
今度からはどう計算しても端数になるので面倒です。
震災から1年10か月。東北3県ではまだまだ再建途上であるにもかかわらず、使い道の不正流用が気になってしまう現実。この2年の社会の雰囲気の変化には複雑なものがあります。
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