中国,外国人出入国管理条例を公布 9月1日実施 (大使館)


中国の李克強総理はこのほど第637号国務院令に署名し、国務院第15回常務会議で採択された「中華人民共和国外国人出入国管理条例」を公布した。新華社は権限を受け、条例の全文を配信した。

条例は全39条で、今年9月1日から実施される。条例の制定は査証(ビザ)の発給と外国人の中国国内(域内、以下同)滞在居住サービス・管理を規範化することを目的としている。

条例の規定によると、ビザ発給管理と外国人の中国国内滞在居住管理について外交部、公安部などの国務院の関係省庁はそれぞれの公式サイトや出入国証明書類申請を受理する場所で、外国人出入国管理の法律・法規とその他外国人が知っている必要のある情報を提供しなければならない。

これまでの出入国管理法実施細則では、外国人が入国を申請する理由によって普通ビザは定住、仕事、学習、訪問、観光、通過、乗務、記者の8種類に分けられている。そのうち訪問と観光のビザについてはさまざまな入国理由があり、外国人の入国後のサービス・管理にマイナスとなっている。ビザの種類を外国人の入国理由を正しく反映できるようにし、外国人の入国後のきめ細かな管理を実現するため、条例は現行の分類を残した上で、訪問ビザと観光ビザについては分割し、またハイレベルの外国人材のためのビザと中国にいる親族を訪ねるビザを新たに設け、ビザはこれまでの8種類から12種類に増えた。

条例はまた次のように規定している。外国人がビザを所持して入国した後、国の規定に従い滞在理由を変更し、入国の便宜を求める場合、または新しい旅券(パスポート)の使用や団体ビザでの入国後、客観的原因で団体と別れて滞在する場合、滞在する地区・県レベル以上の地方人民政府公安機関の出入国管理機関にビザ変更を申請できる。申請者はパスポートまたはその他国際旅行証明書類によって手続きすれば中国国内に合法的に滞在できる。

条例は次のように規定している。公安機関は実際の必要に基づき、送還のための場所を設置できる。出入国管理法第60条の規定では外国人を拘留、審査する場合、24時間以内にその外国人を拘留施設または送還のための場所に送致しなければならない。

条例によると、外国人が期限までの出国の決定を受けた場合、決定した機関は外国人の出入国証明書類を取り消し、または没収し、滞在手続きをとり、出国の期限を定めなければならない。出国までの期間は最長15日までとしている。