9月1日から査証申請方法変更のお知らせ



2013/09/02

1,「中華人民共和国外国人出入国管理条例」に基づき,2013年9月1日から中華人民共和国査証(ビザ)の種類,申請要件などを変更します.円滑な査証申請のため,申請者は事前に大使館ホームページに登録し,詳しい情報を確認して下さい.

中華人民共和国査証申請必携
(2013年9月1日実施)

2013/09/02


申請者は訪中目的に即して査証の申請を行うこと.


査証種類

申請者範囲

C

乗務で訪中する国際列車や航空機の乗務員,船員,及びその家族



永住居留権を持つ人員

F

交流,訪問,視察等

G

トランジット

J-1

常駐(居留が180日以上)の外国常駐記者

J-2

短期取材(居留が180日以下)の外国記者

L

観光



商用,貿易活動

Q1

中国在住の中国人親族家族(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問,又は中国永住居留権所持者の外国人(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問

Q2

短期(居留が180日以下)で中国在住の中国人家族,又は

中国永住居留権保持者を訪問



中国が必要とする外国人高度人材,専門分野人材

S1

中国で就労,留学等の理由で滞在をしてる配偶者,父母,18未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中国に居留中の人員を長期(180日以上)訪問

S2

中国で就労,留学等の理由で滞在をしてる配偶者,父母,18未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中国に居留中の人員を短期(180日以下)訪問

X1

長期留学(180日以上)

X2

短期留学(180日以下)



就労

一, 申請基本書類

(一)"中華人民共和国査証申請表"(中国語と英語版、中国語と日本語版)を事実に即して正確に,完全に,読みやすく記入をして下さい.

(二)申請者の旅券原本,及びコピー.旅券は6ヶ月以上の有効期間,2ページ以上の空白ページが必要です.

(三) 6ヶ月以内に撮影された証明写真(4?×3cm,正面,無帽,無背景のカラー).

(四)日本に長期滞在をしている第三国人は,"在留カード"原本,及びコピー.

(五)日本に短期で滞在している第三国人は,日本上陸許可の記録のある旅券原本.及びコピー.

二, 各査証申請に必要な書類

C(乗務)査証

申請対象者:航空,船舶の国際線で乗務に関する業務従事する者,及びその随行家族

申請必要書類:

(一) 申請者所属運輸会社発行の担保書,或いは中国国内関係機関発行の招聘状

(二) その他,大使館の必要とする書類

D(定住)査証

申請対象者:中国に永住目的で居留する者

申請必要書類:

中国公安部発行の"外国人永久居留身份確認表"原本,及びコピー

注意事項:

この査証を取得後,中国に入国してから30日以内に滞在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請して下さい.

F(交流,訪問,視察)査証

申請対象者:交流,訪問,視察等の商業活動以外で訪中する者

申請必要書類:

中国国内の関係機関,或いは関係者発行の招聘状.招聘状は以下の内容を含むこと

(一) 申請者個人に関する情報:姓名,性別,国籍,生年月日等

(二) 申請者訪中に関する情報:訪中理由,滞在日時,訪問地,及び招聘者勤務先,申請者との続柄,滞在費用負担者等

(三) 招聘機関,或いは招聘者に関する情報:招聘機関名称,或いは招聘者姓名,電話番号,住所,招聘機関印,法定代表者,或いは招聘者の署名

(四) 数次査証を申請する際には上記以外にも,以下の書類が必要です

以前に取得したことのある数次査証,或いは出入境記録のコピー又は被授権単位数次査証招聘状

注意事項:

(一) ファックス,コピーの招聘状も使用可能ですが,領事官員が原本提出を求める場合があります

(二) 申請情況によっては,領事官員がその他の種類を求める場合,或いは追加書類,又は申請者との面談を必要とする場合があります

(三) 申請者の具体的申請内容によって,領事官員が査証発給の可否,有効期限,滞在期間,入境次数を決定します

(四) 本査証については,原則として指定旅行会社を通しての代理申請で査証申請を受け付けます.但し,出生地が中国(含香港,マカオ,台湾地区)の外国籍華人に関しては,中国大使館,総領事館での直接の申請を受け付けます.日本に短期上陸許可で滞在している第三国人については,必ず自身が中国大使館,総領事館に出向いて申請を行って下さい.

G(トランジット)査証

申請対象者:中国でトランジットをする者

申請必要書類:

日程が確定し,座席の確保されている,目的地とする国家,或いは地区までのチケット(飛行機,船,車)原本,及びコピー

J1(常駐記者)査証

申請対象者:外国メディア機構に常駐(居留が180日以上)する記者

申請必要書類:

中国外交部新聞司発行の査証通知書,及び申請者在職中メディア発行の公電

申請者は査証申請に先立ち,中国大使館,総領事館報道部に連絡を取り,関係手続きを行って下さい

注意事項:

この査証を取得後,中国に入国してから30日以内に滞在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請して下さい.

J2(臨時記者)査証

申請対象者:中国で短期(滞在が180日以下)の取材報道をする外国記者

申請必要書類:

中国外交部新聞司発行の査証通知書,及び申請者在職中メディア発行の公電

申請者は査証申請に先立ち,中国大使館,総領事館報道部に連絡を取り,関係手続きを行って下さい

L(観光)査証

申請対象者:観光目的で訪中する者

申請必要書類:

往復飛行機チケット,ホテル予約表等,日程に関する書類,或いは中国国内の関係機関,関係者発行の招聘状.招聘状は以下の内容を含むこと

(一) 申請者個人に関する情報:姓名,性別,国籍,生年月日等

(二) 申請者訪中の日程,予定:入出国予定日,訪問地等

(三) 招聘機関,或いは招聘者に関する情報:招聘機関名称,或いは招聘者姓名,電話番号,住所,招聘機関印,法定代表者,或いは招聘者の署名

注意事項:

(一) ファックス,コピーの招聘状も使用可能ですが,領事官員が原本提出を求める場合があります

(二) 申請情況によっては,領事官員がその他の種類を求める場合,或いは追加書類,又は申請者との面談を必要とする場合があります

(三) 本査証については,原則として指定旅行会社を通しての代理申請で査証申請を受け付けます.但し,出生地が中国(含香港,マカオ,台湾地区)の外国籍華人に関しては,中国大使館,総領事館での直接の申請を受け付けます.日本に短期上陸許可で滞在している第三国人については,必ず自身が中国大使館,総領事館に出向いて申請を行って下さい.

M(商務貿易)査証

申請対象者:商業貿易業務で訪中する者

申請必要書類:

一,中国国内の貿易相手方発行の商務活動書類,経貿交易会招聘状等.

招聘状は以下の内容を含むこと

(一) 申請者個人に関する情報:姓名,性別,国籍,生年月日等

(二) 申請者訪中に関する情報:訪中理由,入出国予定日,訪問地等

(三) 招聘機関,或いは招聘者に関する情報:招聘機関名称,或いは招聘者姓名,電話番号,住所,招聘機関印,法定代表者,或いは招聘者の署名

二,数次査証を申請する際には上記以外にも,以前に取得したことのある数次査証,或いは出入境記録のコピー,又は被授権単位数次査証招聘状が必要です

注意事項:

(一) ファックス,コピーの招聘状も使用可能ですが,領事官員が原本提出を求める場合があります

(二) 申請情況によっては,領事官員がその他の種類を求める場合,或いは追加書類,又は申請者との面談を必要とする場合があります

(三) 申請者の具体的申請内容によって,領事官員が査証発給の可否,有効期限,滞在期間,入境次数を決定します

(四) 本査証については,原則として指定旅行会社を通しての代理申請で査証申請を受け付けます.但し,出生地が中国(含香港,マカオ,台湾地区)の外国籍華人に関しては,中国大使館,総領事館での直接の申請を受け付けます.日本に短期上陸許可で滞在している第三国人については,必ず自身が中国大使館,総領事館に出向いて申請を行って下さい.

Q(親族訪問)査証

一,申請Q1対象者:親族訪問の目的で,中国在住の中国人親族家族(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問,又は,中国永住居留権所持者の外国人(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問,,及び寄養目的で訪中する者

親族訪問必要書類:

(一) 中国在住の中国人親族家族,或いは中国永住居留権所持者の外国人発行の招聘状招聘状は以下の内容を含むこと

1, 申請者個人に関する情報:姓名,性別,国籍,生年月日等

2, 申請者訪中に関する情報:訪中理由,入出国日時,滞在地,予定滞在日数,及び招聘者との続柄,滞在費用負担者等

3, 招聘者に関する情報:招聘者姓名,電話番号,住所,招聘者の署名

(二)招聘者の中国身份証コピー,或いは外国人旅券コピー,及び永住居留証コピー

(三)申請者と招聘者の家族関係(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を証明する書類(戸籍謄本,結婚証,出生証,公安派出所発行の関係証明,或いは親族関係公証書等)

寄養に関しては,以下の書類も必要です

(一) 日本外務省,中国駐日大使館総領事館で認証済みの"寄養委託書"原本,コピー

(二) 委任者の旅券原本,コピー,査証申請者(寄養される児童)の"出生証明"原本,コピー

(三) 寄養受託者(中国で児童を受け入れる者)発行の寄養同意書,及び身份証コピー

(四) 査証申請者(寄養される児童)の父母のどちらかが中国人の場合,その中国人父母の"在留カード"コピー

この査証を取得後,中国に入国してから30日以内に滞在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請して下さい.

二,申請Q2対象者:短期(居留が180日以下)で中国在住の中国人家族,及び

中国永住居留権保持者を訪問

親族訪問必要書類:

(一)中国在住の中国人親族家族,或いは中国永住居留権所持者の外国人発行の招聘状招聘状は以下の内容を含むこと

1, 申請者個人に関する情報:姓名,性別,国籍,生年月日等

2, 申請者訪中に関する情報:訪中理由,入出国日時,滞在地,予定滞在日数,及び招聘者との続柄,滞在費用負担者等

3, 招聘者に関する情報:招聘者姓名,電話番号,住所,招聘者の署名

(二)招聘者の中国身份証コピー,或いは外国人旅券コピー,及び永住居留証コピー

(三)初めて査証,或いは数次査証を申請する場合,この他に関係書類(例;戸籍謄本,結婚証等)

注意事項:

(一) ファックス,コピーの招聘状も使用可能ですが,領事官員が原本提出を求める場合があります

(二) 申請情況によっては,領事官員がその他の種類を求める場合,或いは追加書類,又は申請者との面談を必要とする場合があります

(三) 申請者の具体的申請内容によって,領事官員が査証発給の可否,有効期限,滞在期間,入境次数を決定します

(四) 中国駐日本大使館は,日本に短期上陸許可で滞在している第三国人に対して数次査証は発給しません.数次査証を希望の場合は,申請者国籍国,或いは長期居留国で申請をして下さい

R(人材)査証

申請対象者:中国が必要とする外国人高度人材,専門分野人材

規定の関係書類を揃えて申請を行って下さい

S(個人目的)査証

一,S1申請対象者:中国で就労,留学等の理由で滞在をしてる配偶者,父母,18未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中国に居留中の外国人を長期(180日以上)訪問

申請必要書類:

(一)中国居留の外国人発行の招聘状.招聘状は以下の内容を含むこと

1, 申請者個人に関する情報:姓名,性別,国籍,生年月日等

2, 申請者訪中に関する情報:訪中理由,入出国日時,滞在地,予定滞在日数,及び招聘者との続柄,滞在費用負担者等

3, 招聘者に関する情報:招聘者姓名,電話番号,住所,招聘者の署名

(二)招聘者の旅券コピー,居留証コピー

(三)申請者と招聘者の家族関係(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を証明する書類(戸籍謄本,結婚証,出生証,公安派出所発行の関係証明,或いは親族関係公証書等)

(四)大使総領事館の必要とするその他の書類

注意事項:

この査証を取得後,中国に入国してから30日以内に滞在地の県以上の地方人民政府

安機関出入境管理機構に居留証を申請して下さい.

二,S2申請対象者:中国で就労,留学等の理由で滞在をしてる配偶者,父母,18未満の子女,配偶者の父母,及びその他私的理由により中国に居留中の外国人を短期(180日以下)訪問

申請必要書類:

(一) 招聘者(就労,留学等で中国に居留している外国人)の旅券,居留証のコピー

(二) 招聘者発行の招聘状.招聘状は以下の内容を含むこと

1, 申請者個人に関する情報:姓名,性別,国籍,生年月日等

2, 申請者訪中に関する情報:訪中理由,入出国日時,滞在地,予定滞在日数,及び招聘者との続柄,滞在費用負担者等

3, 招聘者に関する情報:招聘者姓名,電話番号,住所,招聘者の署名

(三) 申請者と招聘者の家族関係(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を証明する書類(戸籍謄本,結婚証,出生証,公安派出所発行の関係証明,或いは親族関係公証書等)

(四)個人目的の場合,その他領事官員の必要とする訪中目的に関する書類

注意事項:

(一) ファックス,コピーの招聘状も使用可能ですが,領事官員が原本提出を求める場合があります

(二) 申請情況によっては,領事官員がその他の種類を求める場合,或いは追加書類,又は申請者との面談を必要とする場合があります

(三) 申請者の具体的申請内容によって,領事官員が査証発給の可否,有効期限,滞在期間,入境次数を決定します

(四) 本査証については,原則として指定旅行会社を通しての代理申請で査証申請を受け付けます.但し,出生地が中国(含香港,マカオ,台湾地区)の外国籍華人に関しては,中国大使館,総領事館での直接の申請を受け付けます.日本に短期上陸許可で滞在している第三国人については,必ず自身が中国大使館,総領事館に出向いて申請を行って下さい.

X(留学)査証

一,X1申請対象者:中国での長期(180日以上)留学の者

申請必要書類:

(一) 中国国内の招聘元発行の通知書原本とコピー

(二) "中国留学人員来華査証通知書"(JW202,或いはJW201)原本とコピー

注意事項:

この査証を取得後,中国に入国してから30日以内に滞在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請して下さい.

二,X2申請対象者:中国での短期(180日以下)留学の者

申請必要書類:

中国国内の招聘元発行の通知書原本とコピー

Z(就労)査証

申請対象者:中国で就労をおこなう者

申請必要書類(下記の中から一つを提出してください):

一,人力資源和社会保障部門発行"外国人就業許可証書"原本とコピー,及び"被授権単位邀請函"或いは"邀請確認函"原本

二,外国専家局発行の"外国専家来華工作許可証"原本とコピー,及び"被授権単位邀請函"或いは"邀請確認函"原本

三,工商行政管理部門発行の"常駐代表機構登記証"原本とコピー,及び"被授権単位邀請函"或いは"邀請確認函"原本

四,文化行政管理部門発行の商業目的文芸演出許可書(但し,友好目的公演を除く)コピー,及び関係省市(区市)人民政府外弁発行の"被授権単位邀請函"或いは"邀請確認函"原本

五,中国海洋石油公司発行の"外交人在中華人民共和国从事海上作業邀請函"

注意事項:

この査証を取得後,中国に入国してから30日以内に滞在地の県以上の地方人民政府公安機関出入境管理機構に居留証を申請して下さい.

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