中国の入国査証(ビザ)、居留許可等について 在中国日本国大使館

(以下に掲載する情報、ホームページアドレス等は2013年9月3日現在のものです。)

1中国の入国査証(ビザ)

(1)2013年9月1日より、中国の法令改正に伴い、中国のビザの種類等には大きな変更点があります。
例:従来Fビザであった短期商用が新設のMビザに変更
駐在員等(Zビザ・就労許可所持者等)の家族については新設のS1又はS2ビザ

(2)従来と同じく、一般旅券を所持する日本国民が中国へ観光、商用、親族知人訪問あるいは通過の目的で中国に入国する場合は、中国での滞在日数が15日以内(入国日を含む)であればビザは免除されます。ただし、滞在が15日間を超える場合、留学、就労、取材等の目的で訪中する場合、外交、公用旅券を所持する場合等はビザが必要となります。

(3)中国の各ビザの種類、取得方法については、在日本中国大使館等のHPで最新情報をご確認下さい。
在日本中国大使館ホームページ
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/t1071920.htm
中国外交部ホームページ(中国の査証免除措置:中国語)
http://cs.mfa.gov.cn/wgrzh/lhqz/mbqz/

2居留許可

(1)留学、就労等、特定の目的で長期滞在のためのビザで入国した場合は、入国後30日以内に居住地の公安局に申請して、「居留許可」を取得する必要があります。同許可証はシール式になっており、パスポートに貼付されます(従来の外国人居留証及び臨時居留証は廃止されました)。この居留許可申請手続きの際にも健康証明書が必要です。滞在地に到着されたら、留学生の方は大学の担当者、会社の方は担当のスタッフの方等に相談いただき居留許可の申請、取得を忘れないようにして下さい。
(中国滞在には別途臨時宿泊登記が必要となります。
臨時宿泊登記については、こちら→
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho110901_j.htm


(2)なお、居留許可取得後、旅券(パスポート)の期間が満了になった、パスポートのビザページがなくなった等の理由でパスポートを新規に取得された場合には、新規のパスポート取得後10日以内に管轄の公安局において居留許可の変更手続きが必要となります。


(3)居留許可申請等の詳細については、所轄機関(公安局等)におたずね下さい。例えば、北京市では公安局の関連ページ(以下参照)で紹介されています。
北京市公安局 http://www.bjgaj.gov.cn/web/list_getNextCol_col1810.html


(4)7月1日施行の「中華人民共和国出境入境管理法」第30条では、居留許可の延長手続に関し、中国各地の公安当局における所要期間を15日営業日以内(概ね3週間)とされていますが、各地の公安当局によって所要時間が異なる場合がありますので、ご自身の居留期間の有効期限、更新のタイミングにはご注意下さい。

3その他注意事項


(1)滞在期間を超えて中国に滞在することは、オーバーステイ、即ち違法行為となります。ご自身がいつまで滞在することを許可されているかについては、十分にご注意下さい。オーバーステイとなった場合には、1日につき500元、上限1万元の罰金又は、5日以上15日以下の拘留の対象となります。


(2)また、就労の許可なく中国内で就労した場合(FビザやMビザで就労した場合や、Xビザ(留学ビザ)で所要の手続を経ずにアルバイトをした場合等も含みます)には、不法就労となり、5000元以上2万元以下の罰金、事案が重大である時は、5日以上15日以下の拘留の対象となります。


(3)上述のような違法行為(出境入境管理法違反)では、国外退去になることがあり、その場合には上限10年間、中国再入国を禁止されることとなります。

http://homepage3.nifty.com/kamakurakoka/