平成26年3月20日以降,「記載事項の訂正」が廃止され新方式のパスポートの発給が開始されます(在中国日本国大使館 )


パスポートの身分事項に変更があったときには,原則として新たなパスポートを申請いただく必要があります。変更事項が氏名や本籍の都道府県名である場合には,現在は「記載事項の訂正」(以下,本申請に基づいてスタンプとタイプ印字により訂正がなされたパスポートを「訂正旅券」と表記しています)を行うことも可能ですが,旅券法の一部改正に伴い「記載事項の訂正」の制度が廃止され,平成26年3月20日(木曜日)からは「記載事項変更旅券」という新たな方式のパスポートの発給が開始されます。

 記載事項変更旅券の発給が開始される平成26年3月20日の前日までは,引き続き記載事項の訂正を申請することも制度上は可能ですが,以下の説明を十分ご理解いただいた上で,記載事項の訂正の申請ではなく,できるだけ新規のパスポート(10年又は5年)の申請をご検討いただきますよう,よろしくお願いいたします。

「訂正旅券」と「記載事項変更旅券」との違い


 現行の訂正旅券は、申請者がお持ちの有効なパスポートの追記ページに訂正内容をスタンプとタイプ印字により記載するものであり、顔写真のページやICチップに記録された情報は変更されません。平成26年3月20日に導入される記載事項変更旅券は、申請時にお持ちのパスポートを返納いただき、その返納したパスポートと有効期間満了日が同一となるパスポートを新しく発行するものであり、訂正された内容は新しいパスポートの顔写真のページやICチップにも反映されます。さらに、パスポートの所持人自署も変更後の氏名での署名に、また、顔写真も新しいものに変えることができます。

新しいパスポートの申請ではなく、現在お持ちの有効なパスポートに訂正を申請される場合の注意点


 訂正旅券はパスポートの追記ページに訂正内容がタイプ印字により記載されますが、機械読取部分のある顔写真のページやICチップに記録された情報は、変更されておらず、追記ページにおいても記載事項を変更した理由は記載されていません。このため、出入国審査の際に多少の時間がかかったり、身分事項について質問を受ける可能性があり、その場合には、ご自身で説明していただく必要があります。このことはこれまでにも訂正を申請される方にご案内してきたとおりです。しかしながら、外国語等の問題から、説明が不十分な場合には慎重な審査が必要であると判断され、出入国手続に時間がかかる場合があることや、訂正旅券では、空港、税関、ホテルへのチェックイン、渡航先での各種手続等に支障が生じる場合もあることなどが報告されています。

 さらに、パスポートに関する国際標準を定める国際民間航空機関(ICAO)の新しい国際標準により、2015年11月25日以降は、現行の訂正旅券に対し、国によっては出入国時における審査や、海外滞在中の様々な手続においてより慎重な対応をとる可能性があると考えられます。

 今般の旅券法の改正は、このような訂正旅券による海外渡航時に支障が生じないよう、「記載事項の訂正」の方式を廃止し、申請前のパスポートと有効期間満了日が同一の新たなパスポート(記載事項変更旅券)を発行する方式を導入するものです。

既に記載事項の訂正が行われたパスポートについて


 来年、記載事項変更旅券が導入された後、訂正旅券をすでにお持ちの方は、再び記載事項に変更が生じていなければ、これを記載事項変更旅券に切り替えることはできませんが、訂正旅券であるからといって、2015年11月25日以降、直ちに国際標準に合致しないパスポートになるわけではありません。

 現在、既に訂正旅券をお持ちの方におかれましては、平成26年3月20日以降、訂正旅券が国内外において使用できなくなるわけではなく、訂正旅券を義務的に新規旅券や記載事項変更旅券に切り替えて頂かなければならないわけでもありませんので、訂正旅券を引き続きお使いいただくこともできます。

 それでもなお、先に述べましたような事情を考慮して、すでに訂正旅券をお持ちの方がパスポートを新しくしたいと希望される場合は、新規のパスポート(10年又は5年)を申請していただくことができます。

お持ちのパスポートの訂正ではなく、パスポートを新しくして準備を

 既にパスポートをお持ちの方が結婚等により氏名や本籍の都道府県名に変更が生じた場合には、平成26年3月20日の前日までは、引き続き新規のパスポートではなく「記載事項の訂正」を申請することもできますが、これまでのご説明のとおり、2015年11月25日以降になると、パスポートを国籍が含まれた身分証明書として取り扱う外国政府の様々な機関(税関、入管当局その他各種手続等を所管する行政機関の窓口等)によっては、訂正旅券の取扱いに、より慎重になることが考えられます。そのため、政府といたしましても、海外に渡航される国民の皆様の安全で確実な渡航が確保されるよう、改正法施行前においては、新規のパスポートの申請をするようお勧めします。その一方で、これまでの訂正旅券が引き続き有効であることに変わりはないので、各国政府に対し、訂正旅券が有効旅券として適正に取り扱われるよう説明・要請し、これまでどおり、「訂正旅券」により渡航する方々に支障が生じないよう、働きかけていく予定です。