中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について(注意喚起:追加情報) 2015年3月25日 在中国日本国大使館

 「中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について」注意喚起を3月9日付で発出させていただいておりますが、当方からの照会を受け、その後、中国側(人力資源社会社会保障部と外交部)より回答が来ておりますところお知らせいたします。


1.人力資源社会保障部(以下「人社部」という)からの回答
(1)「外国人短期終了業務のための入国に関する処理手続(試行)」通知1条(一)「中国国内の協力先における,技術,科学研究,管理,指導等の業務」とは,中国国内の協力先(事業主)が,業務上の需要から,外部の関係者を招へいし,研究,指導等の業務に参与させる場合をいう。ここでいう「協力先」とは,「外部の関係者が業務に参与する事業主」を意味する。
(2)上記通知2条(三)「中国国内の支社,子会社,代表処に派遣の上,短期終了業務を行う」とは,多国籍企業の本部(本社が他国に設立した支社を含む。)が中国国内に設立した支社,子会社,代表処に業務関係者を派遣し,短期的な業務任務を完成させることをいう。これは,企業内部における関係者の移動を意味する。
(3)A社がB社との間で資本関係を有しており,A社のB社に対する出資比率が過半数に満たない場合,B社は,A社にとって「子会社」である。

2.外交部からの回答
(1)上記通知第2条(一)から(四)で列挙されている状況で,90日を越えない場合はMビザの取得が必要である。
(2)上記通知第2条(五)(六)で列挙されている状況で,90日を越えない場合はFビザの取得が必要である。
(3)但し,日本国民が一般旅券で中国に入国する場合,上記通知第2条(一)から(四)で列挙されている状況で(滞在期間が)15日を越えない場合は,査証免除となる。

以上の通りですので、中国の「子会社」で短期終了業務を行う場合でも、滞在期間が15日を越えない場合は、査証免除となります(15日を越える場合はMビザが必要、また、「協力先」に派遣される場合は、15日を越えない場合であってもZビザが必要となります)。

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