振り込み手数料(小考)

私のwebでも振り込み手数料はお客様負担でお願いします、と記載しているのですが、時たま振り込み手数料を差し引いてこられるかたがあります。
振り込み手数料を差し引く商習慣が一部であるのも知っていますが、私は民法に基づいて判断すべきだと考えています。
民法484条では弁済は債権者(売り手 この場合は私)の場所でする(持参債務)、民法485条では弁済費用は債務者(買い手)が負担する、債権者の住所が移転したことで費用が増加する場合もその増加金額は債務者が負担するとあります。
何かを買った場合、法的には買った人は売り手の住所まで行って弁済(支払い)するということになる、というのが1つのポイントになると思います。
そして、振り込み手数料は交通費にあたるので債務者の負担で、弊社は東京三菱と郵便局しか口座がないので、他信用金庫等から振り込む場合は振り込み手数料(=交通費)が増えることになります。
また、お客様の事情で変更(チケット予約の場合は減員や日付変更、キャンセルなど)が生じることがあり、振込み後に弊社からお客さんの口座に返金する場面があるとします。この場合返金も弁済の中に含まれるので、返金で発生する交通費(振り込み手数料)も債務者(買い手であるお客様)が負担すべきである、ということになります。
ただ484,485条では「別段の意思表示なきときは」と注釈があるので、債務者と債権者の相談で以上の原則を個々の取引で見直す、ということはあります。何でも杓子定規で解釈しても商売上はうまくありませんが、原則をないがしろにするのはそれ以上によくないと考えています。
法解釈については素人ですし、上記の考えを専門家とすり合わせもしていません。学生時代にジュリストで見た記憶はあるのですが手元にありません。ご存知の方、ご意見、お叱りなどあるかたはぜひ教えてください!