中国ビザについて

最近の中国ビザについてお客さんにお知らせするときの雛型です。最近、更新してみました。
webもわかりやすく直したいと思います。



今回は最近の中国ビザ申請状況について
お知らせをさせていただきます。

1 業務ビザ(F)について

業務ビザ申請の場合
マルチでも
1次(30日、90日、180日)、
2次(30日 90日)でも
パスポートのデータ面と中国への出入国履歴のコピーが必要。
出入国履歴はマルチビザの場合、2回以上が目安です。

マルチビザでも1次、2次でも
申請者がその会社に在籍していること
受け入れ先(訪問先)の連絡先を正確に
お願いいたします。
下記にて個別状況を述べます。

2 観光ビザの申請について

日本国籍  チケットの予約確認、ホテルの予約確認書が必要
第3国籍  上記+ホテルまたはチケットの予約確認書
(チケットの予約確認書はEチケットお客様控えとなります)

90日申請の場合
中国友人からの呼び寄せ書(サイン必要)
友人の身分証明書のコピー が必要
1次、2次でも、90日滞在であれば、呼び寄せ書が必要となっています
下記にて個別状況を述べます。

現在観光マルチビザの取得は難しくなっていますが
現地に生活拠点があればその証明をいただければ
申請は受け付けます。
また、観光90日、マルチは特急申請のみの扱いと
させていただきます。

3 親族訪問ビザ

180日はもちろん、90日、30日でも戸籍謄本(または結婚証)必須
30日または90日以内で間に合う場合でも、中国国籍のご親族があれば、
観光ビザではなく、親族訪問ビザでお願いします

日本国籍の駐在家族を訪問する場合の親族訪問も可能です

戸籍謄本、すでに駐在している方の外国人就業許可証コピーまたは工作証
コピー、パスポートコピー(写真、Zビザ、居留証のページ)にて、
90日、180日、数次、多次(1年 2年)可能です 

ほか、就労、留学に関しては以前と同様です。



申請書は
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/tpxw/P020110713351762621988.pdf
からお願いいたします
4枚でも、2枚で裏表でもかまいません。

外国籍の方は
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/tpxw/P020111101590052435554.pdf
も必要です

記入に関しては原則お客様全記入となっております。

ですが、パスポートを拝見すればわかる情報は
こちらでもフォロー(訂正、加筆等)できます

訪問先企業(住所 名称 電話)、勤務先(住所 名称 電話  自営OK)
家族構成(パスポートに国内連絡先が書かれていない場合)は
弊社でわかりかねる項目ですので、
ご記入(記入欄がわからない場合はメール或いはメモでお知らせください)
御願い申し上げます

御問い合わせのある項目について、主に業務ビザを念頭に記載します


1頁め

1.1 パスポート通りのローマ字姓名の記載をします

1.3 漢字での姓名を記載します

1,4 旧姓はパスポートに記載なければ任意で構いません

1.7 旧国籍 主に中国から日本に帰化されたかたが記載

1.11 当地身分証番号  日本にお住いの本国籍の方は特に必要ありません

1.19 普通、特急、緊急の別
   この項目は弊社で記載します。


2頁め

2.1 渡航目的は業務は商用、観光は観光、友人訪問で、親族訪問は親族訪問で
   御願いします。
   観光と業務に同時にチェックしないでください。

2.2 ビザの種類 
1年マルチでしたら1年マルチに○で
2年マルチでしたらその他に2年マルチ、と記載

2-4  90日以内滞在のタイプでしたらご予定がそれより少なくても
   90日(90天)と記載
180日以内滞在のタイプでしたらご予定がそれより少なくても
   180日(180天)と記載

2-3  予定入国日は早い可能性を記載してください。

2-7は保険に入っている場合おしらせください。無記入でも申請上の不利益はありません。

2-5  上記で述べた訪問先企業または宿泊先
2-8  上記で述べた訪問先企業です

2-5は日本語と中国語が食い違いますが、
宿泊先の住所、名称、代表電話でも
訪問先企業の住所、名称、担当者の電話番号でもかまいません。
2-8は訪問先企業の住所、名称、担当者の電話番号を正確に記載してください。


他の代理店さんの申請では大使館から確認の電話が入り
結果、申請却下された例があります。
弊社経由では却下(困難と判断すれば申請段階でおしらせします)はもちろん、
大使館から確認の連絡があったというご報告も現状ございませんが、
上記の状況を鑑みて、申請書にはご自身にて
訪問先の正確な記載をお願いしております。
ない場合は訪問先をお尋ねするため
申請日が遅れる可能性があります。

2-5  観光ビザの場合は宿泊先または賃貸等の住所となります

2-6 旅費の負担が会社の場合はそのほか(会社)となります
   記載がなかった場合は弊社にて適宜判断します。

2-9 は観光ビザの場合記載が必要です


3枚目

3-1から4 ご自宅関連です

3-5 日本国内での勤務先です。自営で大丈夫ですが、商号がなければ
住所、電話のほか、職業(例:グラフィックデザイナー等)を記載してください。

3-6 パスポートに国内連絡先を記載してあれば結構ですが
   なければ、最近は記入必須となっていますので
   一人住まいでもご実家等の連絡先を記載お願いします

3-7 上記に準じます

4-1 パスポートに渡航歴がない場合は弊社で過去の記録がわかりません。
  前回の渡航について日時(年月日〜年月日)を記載してください
  もっとも、業務ビザの場合は渡航歴の証明(出入国のスタンプのページのコピー)
  を求められていますので、それがあれば弊社で記載可能です

4-2以下はあれば記載ください

6  サインはご自身でお願いします。 日時は空欄でかまいません。


業務ビザは申請書と写真が必要です
2年マルチ180日以内の場合は出張命令書もお願いしておりますが
こちらは現在はなくても申請は通りそうです。


業務ビザに関しては渡航歴があればほぼ申請可能です。
韓国籍のかたのビザ申請も1年マルチまでは取得できています

次に観光ビザですが、こちらは条件が厳しい状況が継続しています
2次90日までは中国友人の呼び寄せ書が必要です
2次は2回目のEチケットまでは通常無理なので
呼び寄せ書ならびにその友人の身分証明書で
だいたい申請できています。
大使館からは「中国友人」は日本国籍でもいいのかどうかについて
明示されていません。
弊社では中国国籍のかたという理解でお客様にもお願いしている現状です

観光の1年マルチについては現状難しい状況ですが
呼び寄せ書と賃貸証明で取得した実例が直近に数件あります。

観光の2次、マルチについては不透明な状況に鑑み
すべて特急扱いでさせていただいております。


親族訪問について

現地に駐在(Zビザで滞在)されているかたをお尋ねになる場合は
通常ホテル手配が不要かと存じますが
15日以上だとビザを取得しなければならず
ホテル手配書が必要です
この場合は、(原則として)親族訪問でビザ取得の必要があります。

業務の関連性があれば業務ビザ取得も考慮できるかと存じます。

以上です
http://homepage3.nifty.com/kamakurakoka/